この時期、様々な憲法論議がありますが、とらこ先生は本日のライブ「日本の文化と日本の心 日本人のインチャを癒す」で、聖徳太子によって制定された十七条の憲法を紹介し、精神を説明することから講演が始まりました。その現代語訳も配布されました。
この十七条の憲法は604年旧暦4月3日、新暦では5月6日ごろ定められたそうです。
ちょうどこのゴールデンウィークの時期、日本が世界に誇る聖徳太子の十七条の憲法を一度読み直してみませんか。日本の未来を考えてみませんか。
昨年のコングレスで発表いただいた新しい歴史をつくる会の藤岡信勝先生も関わられ、自由社から出版されている新しい歴史教科書には、この十七条の現代語訳がきっちりと掲載されています。聖徳太子のことを教えるべきでないと主張する人がいるそうですが、とんでもないことだと思います。先人の素晴しさ行いを教育の中で教えることほど、自尊心を高めるためにも大切なことはないと思います。ぜひ読んでみてください。
十七条の憲法(六〇四年) 聖徳太子 現代語訳要旨
一、 和を貴(とうと)び、人にさからいそむくことのないよう心がけよ。
二、 あつく三宝(さんぽう)を敬(うやま)え。三宝とは、仏と、法(仏の教え)と、僧(教えを説(と)く僧侶(そうりょ))である。
三、 天皇の詔(みことのり)を受けたら、必ず謹(つつし)んでこれに従え。
四、 役人は、人の守るべき道をすべての根本とせよ。
五、 裁判は公平に行え。
六、 悪をこらしめ、善をすすめよ。
七、 人は各自の任務を果たせ。
八、 役人は、早く出勤し、遅く帰ること。
九、 すべてのことに、嘘(うそ)偽(いつわ)りのないまごころをもって当たれ。
十、 人の過失を怒(おこ)ってはならない。
十一、功績があれば賞を、罪をおかしたら罰(ばつ)を、正しく与えよ。
十二、地方官は人民から税をむさぼり取ってはならない。
十三、役人は自分の職務の内容をよく理解せよ。
十四、他人に嫉妬(しっと)の心を持つな。
十五、私心を捨てて、公の立場に立つのが、君主につかえる者のつとめだ。
十六、人民を労役(ろうえき)に使うときは、農業の仕事の暇なときにせよ。
十七、大切なことは独りで決めないで、みんなとよく議論して決めよ。
『市販本 新しい歴史教科者 改訂版』自由社刊より
すばらしいですよね。
※写真は「エキネシアのハーブ畑の中でのとらこ先生」
5月8日 「とようけの会」主催で、丹那豊受エキネシアプロジェクトがスタートします。日本人が結束して自然農、農業から国の復興をはかっていこうというプロジェクトです。いっしょに「とようけの会」から未来に向かった取組みに参加しませんか。